横浜地方裁判所 昭和63年(わ)2422号 判決 1990年11月28日
事件名
法人税法違反
宣告日
平成二年一一月二八日
裁判所
横浜地方裁判所第三刑事部
裁判官
裁判長裁判官 坂井智
裁判官
富永良朗
裁判官
江口十三郎
検察官
佐藤典子
被告人
商号 横浜サンレックス株式会社
右代表者代表取締役 谷川育夫
本店所在地
横浜市西区戸部本町五〇番一八号
同
谷川育夫
本籍
愛媛県松山市東石井町五七六番地
住居
岡山県岡山市西長瀬二六五番地の一〇五
年齢
昭和二五年七月一日生
職業
会社役員
主文
被告人横浜サンレックス株式会社を罰金一六〇〇万円に、同谷川育夫を懲役一年に各処する。
被告人谷川育夫に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人らの連帯負担とする。
罪となるべき事実の要旨
被告会社横浜サンレックス株式会社は、横浜市西区戸部本町五〇番一八号(昭和六三年一二月以前は横浜市中区長者町四丁目九番八号ストーク伊勢佐木一番館三階)に本店を置き、調理器具の販売等を目的とするもの、被告人谷川育夫は、昭和五九年八月三一日までは被告会社の実質的経営者として、その後は代表取締役として被告会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人谷川は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空経費を計上するなどの不正な方法により所得を秘匿した上、
第一 昭和五九年四月一日から同六〇年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億二、七七八万一、五二七円であつたにもかかわらず、昭和六〇年五月三一日、神奈川県横浜市中区山下町三七番地九号所在の所轄横浜中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、〇四一万六、六四〇円で、これに対する法人税額が一、二〇〇万七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額五、四一五万一〇〇円と右申告税額との差額四、二一四万三、〇〇〇円を免れ
第二 昭和六〇年四月一日から同六一年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が七、五八六万五、五一七円であつたにもかかわらず、昭和六一年五月三一日、前記横浜中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三〇四万二九九円で、これに対する法人税額が九四万二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三、一八六万五、五〇〇円と右申告税額との差額三、〇九二万三、一〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
法人税法一五九条一項(七四条一項二号)、一六四条一項、一五九条二項。刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条。
(裁判長裁判官 坂井智 裁判官 冨永良朗 裁判官 江口十三郎)
昭和六二年検 第二〇六五 二〇六六号